愛知民報

【12.09.09】「地域改革推進法」条例化 後退させず前進を

 愛知県は、地域改革推進第1次一括法と第2次一括法にともなう県の条例整備をすすめています。
 民主党政権の地域改革推進一括法は「義務付け・枠付け見直し」の名で、国の責任で守るべきナショナルミニマム(国民生活の最低保障)の放棄と国民生活を支える行政サービスの後退につながる内容をもっています。
 一括法で県が制定を求められる基準などの条例は約30本。猶予期間の今年度中に条例がつくられます。
 昨年の11月愛知県議会から今年の6月議会までに、認定子ども園の認定要件、バリアフリー法の信号機基準、道路構造の技術的基準、道路案内標識など7条例が成立しています。残る20本程度を9月と12月の県議会で条例化する予定。
 保育所や障害者支援施設など福祉施設の設備・運営基準に関する県の基準案については9月13日までパブリックコメント(意見募集)をおこなったうえ、愛知県議会の12月議会に条例案を出すとしています。
 保育関係の労働組合は、満2歳児未満の保育所面積基準の県案の3・3平方?は不十分だとして4・96平方?を求めています。
 一括法による条例整備は市町村でもおこなわれています。基準を後退させず、前進させる取り組みが求められています。