愛知民報

【16.01.24】愛知県議会政務活動費 名高裁 家賃、車リース代「目的外」

「返還せよ」

自民:3458万7096円
民主:3795万1169円
公明:862万7860円

 2009年度に愛知県議会の自民、民主、公明の3会派に支給された政務調査費が事務所の賃借料や自動車のリース料に目的外使用されたとして、名古屋市民オンブズマンが大村秀章知事を相手取り、3会派に計約8100万円を返還させるよう求めた裁判の控訴審判決が昨年12月24日、名古屋高裁でありました。高裁は原告の主張を全面的に認め、全額返還させるよう知事に命じました。
 2014年1月の名古屋地裁判決は原告の主張を一部認定し、不当利得にあたるとする約2860万円の返還を命じていましたが、原告、被告とも判決を不服として同高裁に控訴していました。
 被告側は事務所賃借料および自動車リース料について「事務費と主張しました。名古屋高裁の藤山雅行裁判長は、政務調査活動について「必要が生ずる都度行うもの」と指摘。「議員の調査研究に資するため必要な経費とは認められない」と判断しました。
 議員の事務所は調査研究活動に加え、政党活動、選挙活動、後援会活動、私的活動にも使われる性質を持ちます。自動車についても同様です。高裁判決は「どの程度の時間にわたり事務所や自動車を利用しなければならなかったのかという必要性を個別具体的に主張立証していない」としています。
 被告の大村知事と関係する自民、民主、公明の3会派は6日、最高裁に上告しました。