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生活保護減額に怒り 愛知生存権裁判で受給者

裁判の報告をする森弁護士ら=18日、名古屋市中区

 生活保護基準引き下げは生存権を保障する憲法25条の理念に反するとして、愛知県内に住む生活保護受給者20人が、2014年7月に国や名古屋市など4市を相手取り、引き下げの取り消し、国家賠償を求めた裁判(愛知生存権裁判)の第13回口頭弁論が18日、名古屋地裁(角谷昌毅裁判長)で行われました。

 森弘典弁護士は、厚生労働省が作成した「生活扶助相当CPI(消費者物価指数)」は、比較対象にした2008年と11年の基礎となる品目が異なっており、「学説上の裏付けのない、特異な計算方法」と指摘。「支出割合にゆがみがうまれ、生活保護世帯の消費実態とかけ離れ、適切な物価動向を反映していない」と強調しました。

 報告集会には原告や支援者ら60人が参加。受給者の男性は「今までも大変だったのに、今国会の生活保護法改悪で、10月からさらに減額される。国のご都合主義の数字を並べて、計算根拠も示さないまま減額すると言われ腹が立つ」。訴訟を支援する男性は「根拠はあいまいで、受給者を苦しめる引き下げは許されない。運動として、裁判所を包囲する取り組みを強めたい」と話しました。

(6月20日 しんぶん赤旗)