【確認用】新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの方へ

雇用・労働

新型コロナの影響で、解雇や雇止めにあった人は2カ月で1028人(3月31日現在、厚労省発表)。突然「解雇だ」と言われたら、暮らしも成り立たなくなります。

【自宅待機・シフト削減の場合】

国や自治体からの自粛要請があったとしても、会社の判断で休みにするわけですから、賃金の支払いを求められます。労働基準法26条は、平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払うことを求めています。また、民報536条2項の「使用者の責めに帰すべき事由」にあたる場合は、全額支給となります。シフト削減の場合も同様で、アルバイトにも適用されます。また、学校休業に伴う助成金も6月30日まで延期になっています。

【解雇の場合】

新型コロナで会社の経営状態に影響が出たとしても、労働者には何の責任もありません。もし解雇されたら、会社の都合です。これは「整理解雇」と呼ばれ、通常の解雇よりも厳格に判断されます。そのために、「整理解雇の4要件」((1)人員削減の必要性があること、(2)解雇を回避するための努力が尽くされていること、(3)解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること、(4)事前に使用者が解雇される者へ説明・協議をつくしていること)に照らして妥当性が厳しく問われます。

【雇止めの場合】

有期雇用契約の雇止めの場合は、労働契約法19条に照らし、一定の場合には、解雇の場合と同様に、雇止めに正当な理由(客観的合理的理由と社会通念上の相当性)が必要です。会社側の一方的な雇止めは制限されています。

生活苦 使える制度は?

休業や失業で緊急に生活のためのお金が必要になった場合、社会福祉協議会による貸付制度があります。

【生活福祉資金貸付制度】

3月25日から生活福祉資金制度にもとづく特例貸付が始まりました。「生活資金をただちに」と求める国民世論をはじめ、日本共産党など野党各党の要求が政府を動かしたものです。緊急対策の一般として、低所得者世帯以外の一般世帯にも拡大し、「休業や失業などにより生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付」(厚労省)制度です。

この制度は、主に休業者向けの「緊急小口資金」と、主に失業者等向けの「総合支援資金」があり、両方で最大80万円まで借りられます。今回の特例措置で「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる」という返済免除規定が加わりました。

このほか、自治体独自の緊急融資制度や休業補償制度などを創設する動きも広がっています。

緊急小口資金と総合支援資金

解雇され、寮を出ろと…

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇、派遣切りなどで、会社の寮からの退去や家賃滞納を理由に立ち退きを迫られる事例も増えています。

住まいは生活の基盤であり、一度失うと自力で確保することは困難です。その状態から少しでも早く脱却するために住宅確保給付金制度があります。2008年のリーマン・ショックのとき、仕事も住まいも失った人々のために創設された制度です。

家賃支払い額が3カ月至急されます。再就職先が決まらないなどの「特別な事情」がある場合は最長9カ月まで至急が延長されます。求職活動を続けていることなどの支給要件があります。お住まいの自治体の福祉担当部署が相談窓口となります。

家賃に限らず、生活困窮する場合は、生活保護制度をためらわずに活用しましょう。

「雇用調整助成金」とは?

新型コロナの影響で、売り上げが減ったり、事業活動を縮小した事業主が労働者を休ませて雇用の維持をしたときの「休業手当」に対する助成金です。

政府は新型コロナの感染拡大に伴って4月1日から6月30日までを緊急対応機関として、雇用調整助成金の特例措置を拡充しました。雇用保険の加入期間が6カ月未満の人や被保険者でない人、新入社員やパート従業員を休ませた場合でも活用が可能です。助成率は、今回の特例では大企業が休業手当日額の3分の2、中小企業が5分の4.従業員全員を雇い続ける場合はそれぞれ4分の3、10分の9に増えますが、1人当たりの日額は8330円が上限です。支給日数の上限は通常、1年100日などとなっていますが、今回の6月末までの緊急対応期間は通常の100日とは別枠で日数を確保しています。

休業した労働者に直接支給するのではないため、企業が負担増を嫌って申請しない場合があります。日本共産党は、国による10分の10の助成、賃金・収入の8割以上の補償を求めています。

税・保険料・公共料金は

納税・支払い猶予の制度があり、財産の差し押さえも猶予されます。

国税庁は、税納付によって「事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる」などの条件を満たす場合、「税務署に申請することにより、納税が猶予されます」として、ホームページなどで税務署への相談をよびかけています。特に、▽新型コロナ患者発生に伴う消毒などにより財産に相当な損失が生じた場合、▽本人または家族が感染した場合、▽事業を廃止し、または休止した場合、▽事業に著しい損失を受けた場合――などの「個別の事情」について「まずは電話で最寄りの税務署に相談を」と強調しています。

国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険については厚労相が3月10日、「関係事務の取り扱いについて」との事務連絡を出し、「保険者の判断で、保険料(税)の徴収猶予を行うことが可能とされている。…各保険者において、これについての周知も含め、適切に運営いただきたい」と都道府県などに連絡。厚生労働省は、厚生年金保険料についても、3月12日、日本年金機構に「納付の猶予」や「換値の猶予」の検討を求めました。電気・ガス・水道料金についても、政府は各事業者に全国一律の支払い猶予を要請し、多くのところで3月25日から申請受け付けが始まっています。日本共産党の清水忠史衆院議員などが国会で求めていました。

詳しくは市町村や各事業所に問い合わせてください。

相談窓口相談連絡先

学費・就職支援

授業料の減免制度は?

新型コロナにかかわって、現役学生から「親の仕事がなくなり、学費が払えなくなる」との不安の声が上がっています。

文部科学省は、3月26日に、「新型コロナウイルス感染症に関わる影響を受け手か系が急変した学生等への支援等について」との事務連絡を出しています。そこでは、4人世帯で年収が380蔓延以下(住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯)の世帯の学生に、授業料・入学金の免除・減額とともに給付型奨学金を支給するとしています。2020年4月からのスタートですが、申し込みをまだしていない学生は、4月以降も申し込みができます。申請方法は、(1)申し込み案内などを学校から受け取る、(2)申し込み案内にもとづき必要な書類をそろえる、(3)学校に必要な書類を提出する――です。各学校の学生課や奨学金窓口に相談してください。

日本共産党の吉良よし子議員は、3月18日の参院文部科学委員会で、深刻な学生の実態を紹介し、学費や入学金減免、免除、もしくは納入額の猶予などを求めていました。

授業料等減免額(上期)・給付型奨学金の支給額

内定 取り消された

期待に胸ふくらませて、新社会人に…。ところが、新型コロナウイルス問題のために、内定取り消しの知らせが来た。3月31日現在、23社58人にのぼります。そもそも、内定とは「始期付解約権留保付労働契約」と言われ、労働契約を会社と個人が結んだことになります。それを破棄することは、解雇権の乱用に当たると最高裁も判決を出しています。

日本共産党の宮本徹議員は3月6日、倉林明子議員は3月24日、衆参両院厚生労働委員会でこの問題を取り上げました。加藤勝信厚生労働相も、「内定取り消しは、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は無効と申し上げたい」と述べています。

新年度に入っても、内定を出したまま、入社時期を延期している会社もあります。心配な方は、ぜひ、全労連の労働相談ホットラインなどに相談してください。また、厚生労働省も内定取り消しの回避に向けた事業主への指導に乗り出し、就職支援をするための専用の窓口を設置する予定です。