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“あきらめずにがんばった” 下請け業者の未払い金解決 八田参院議員らが尽力

2002年5月8日 「しんぶん赤旗」




Bさん(手前)と懇談する右から八田、高柳の両氏ら

 日本共産党の高柳大太郎・愛知県豊橋市議と八田ひろ子参院議員の尽力で、下請け代金未払い問題がこのほど解決し、下請け業者から「生きるか死ぬかの瀬戸際で助かった」と感謝の声が上がっています。

 この業者(A社)は豊橋市の公共事業の5次下請けでしたが、2次、4次下請け業者が相次いで倒産、昨年10月までに3300万円の未払い金が発生しました。A社の社長Bさんは元請けの大企業に足を運び、建設業法第41条(別項)などを示して、「立て替え払い」を要求しましたが、「A社と直接契約していない」「代金は支払済み」と拒否されました。

 銀行や納入業者からの請求、労働者への給料支払いが迫り、「職人やその家族のことを思うと夜も寝れなかった。死ぬか生きるかの瀬戸際の状況だった」とふりかえるBさん。未払いで夜逃げしたり、倒産した同業者もでました。

 Bさんは高柳市議のもとへかけこみました。高柳市議はBさんとともにその足で発注した同市へ実情を訴えました。Bさんは「ひょっとしたら助かるかもしれないとかすかな光が見えた」。

 高柳市議は市への申し入れ、元請け企業との交渉、市議会での追及、国土交通省中部地方整備局への申し入れと連続して行ってきました。毎日のように電話で励ます高柳市議に、電話口で涙を流したことも。

 高柳市議から相談を受けた八田事務所も国交省へ申し入れ。数回の交渉の後、3次下請け業者から2200万円が振りこまれました。

 Bさんはいいます。「あきらめないでがんばって本当に良かった」。

 

 八田議員の話 Bさんががんばってこられたことが大きい。あきらめないでやることが大事です。


 建設業法第41条第2項 下請け業者が労賃の支払いを遅滞した場合、必要があると認めたときは、元請け業者に「特定建設業者」の許可を与えた建設大臣または知事が適正と認められる労賃の立替え払いを勧告できるとしています。

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