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「生活立ち行かない」返金減額違憲訴訟原告が訴え

 
 2013年12月に国が決定した、年金減額処分は憲法25条(生存権)などを侵害しているとして、愛知・三重両県の原告212人が取り消しを求め、昨年5月に提訴した訴訟の第1回口頭弁論が25日、名古屋地裁(市原義孝裁判長)で開かれました。
 今回は昨年5月に提訴した第1次提訴の原告で、第2回(5月25日)から第2次、第3次原告もあわせ、合計416人とともにおこなわれます。

 原告団長の伊藤良孝さん(73)は、「『80過ぎでパート』『貯蓄がなくなった時が死ぬ時』など悲痛な声が出ている。年金は、高齢者の生活の命綱だが、医療、介護など負担が増えるばかりで、年金だけでは生活できない。引き下げが続けば、暮らしは立ち行かなくなる」。和田四十八さん(68)は「持病もあるので、医療費が払えるか不安。一人ひとりの生活状況に目を向け、高齢者も現役労働者も老後が安心できるように、引き下げないでください」と涙ぐみながら陳述しました。

 口頭弁論後の報告集会には、原告や支援者ら230人が参加。弁護団の吉川哲治弁護士が、年金の引き下げは憲法に違反し、行政の裁量権を逸脱していると述べ、「政府の主張やごまかしに反論し、年金の引き下げの不当性を明らかにしたい」と話しました。支援する会の榑松(くれまつ)佐一・愛労連議長が、ともにたたかい抜く決意を語りました。
(2月27日 しんぶん赤旗)